国慶節は給料3倍…なんだけど

もうすぐ国慶節ですね。
日本のように散らばった祝日のない中国は、
まとまって人が動きます。
しかし、国慶節でも働く必要のある人には、法律の規定で最大300%の日当を支払わなければならないとしています。
国慶節の10/1~3の間は基準日当の300%。
国慶節の10/4~7の間は基準日当の200%。

このことは「劳动法第四十四条第三款」に規定されています。
とはいえ、きちんと300%の日当が出ているかは”?”です。

国庆到了,谁给我“三倍加班工资”
上記Blogを一部引用させていただきます。

朋友在一家企业工作,不要说国庆节,就是春节也没有休息过。可是自己从来没有得过“三倍工资”。自己也是从来不知道还有“三倍工资”的事,所以想咨询一下。~其实,朋友的疑惑是一种十分普遍的现象。

以下訳文は超訳です:友人はある企業に勤めている。国慶節どころか、春節さえも休んだことがないそうだ。しかし、これまで”3倍日当”をもらったこともないという。自身もこれまで”3倍日当”のことも知らなかったという。~中略~実際、友人の思っていることは普通のことなのだ。

工人为何不去争取“三倍工资”?:なぜ”三倍給料”をとらないのか?

工人为什么不拒绝加班?:なぜ残業を拒否できないのか?
工人为什么不向劳动监察部门举报投诉?:なぜ労働監察部門に訴えないのか?

上記Blogにていろいろ書いてあります。興味のある方は読んでみてください。ちなみに、給料3倍なのは国営企業、公務員、大企業の一部みたいです。

【おまけ】
以下三つが中国の祝日の大きな分類です。
・中国のすべての国民が含まれる休日
元旦(1/1)→1日休み
春節(陰暦正月初一、初二、初三)→3日休み
国際労働節(5/1,2,3)→3日休み
国慶節(10/1,2,3,)→3日休み
*併せて10日間。これらの日が公休日になった場合、振り替え休日とする。

・一部の国民が含まれる休日
婦人デー(3/8)
青年デー(5/4)
こどもの日(6/1)
建軍節(8/1)
*ちなみに対象となる人は、その日まるまる休みなのでなく、”半ドン”となるそうです。

・少数民族の休日
*少数民族自治区の人民政府、各民族の習慣に基づき、自身で決定。「中華人民共和国労働法」第40条の規定により、組織は元旦、春節、メーデー、国慶節、法律・法規に規定されたその他の休日に、法律にのっとった労働者の休暇を定めている。

ちなみに日本の祝日は年間 15日間あるそうです。wikipediaより引用です。

* 1月1日 – 元日(1949年より)
* 1月の第2月曜日 – 成人の日(2000年より。1949~1999年は1月15日)
* 建国記念の日 – 政令で定める日(=2月11日)(1967年より)
* 春分の日 – 春分日(1949年より。21世紀前半は3月20日または21日)
* 4月29日 – 昭和の日(2007年より)
* 5月3日 – 憲法記念日(1949年より)
* 5月4日 – みどりの日(2007年より)
* 5月5日 – こどもの日(1949年より)
* 7月の第3月曜日 – 海の日(2003年より。1996~2002年は7月20日)
* 9月の第3月曜日 – 敬老の日(2003年より。1966~2002年は9月15日)
* 秋分の日 – 秋分日(1948年より。21世紀前半は9月22日または23日)
* 10月の第2月曜日 – 体育の日(2000年より。1966~1999年は10月10日)
* 11月3日 – 文化の日(1948年より)
* 11月23日 – 勤労感謝の日(1948年より)
* 12月23日 – 天皇誕生日(1989年より)

※2007.9/27 追記:
・「上記Blog」の部分を追加しました。
・当初、労働法第四十三条と書いておりましたが、四十四条みたいです。もうしわけありません。修正しました。

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